インドネシア入国管理事務所の業務一部再開について

下記は良いニュースです。 徐々に入国管理局が緩和の方向に向かっています。また、就労ビザの方々からですが、まずは一歩進んだ感じです。

● 法務人権省入国管理総局は,3月23日より大幅に制限されていた入国管理事務所の業務が一部すでに再開していると発表しました。
● インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置を始めとする現在の入国規制措置は,現行の法務人権大臣令が適用されている間は有効とされており,当面の間継続すると考えられます。
● インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 (外務省より)

※そもそもKITASとは何なのか…正式には「暫時居住許可証(Kartu Izin Tinggal Sementara)」と言い、有効期限1年間の居住許可証ということです。

しかしこのKITASを取得する大前提として就労ビザの取得が必要です。KITAS=就労ビザと思う方もいますが、就労ビザを取得できるとKITASが発行されるという流れです。通常日本人であれば30日以内の観光目的での入国であればビザなしでも入国可能ですが、長期滞在(仕事が目的)が必要な場合はこのKITASの取得が必要になります。

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